本州鹿の処理施設を運営しています。鹿茸を乾燥させて販売したいのですが
鹿茸を乾燥させるまでは、薬機法の対象にはなりませんが、効果効能を謳って販売すると抵触します。基本的には医薬品および医薬品原料ですので、取り扱いには十分な注意が必要です。
熊の胆を個人的に購入したいのですが
熊の胆のうは、乾燥させた本来の姿で販売する場合と、粉末加工したものがあります。
粉末加工された熊胆は、他の生薬と混合され、医薬品として広く販売されています。
胆のうを、そのまま販売している漢方薬局は、多くありません。購入は漢方薬局でお買い求めいただけます。
熊の猟師です。熊の胆を販売したいのですが。
熊の胆のうは、猟師が捕獲した熊から採取し、自身で使用する分には、問題ありませんが、売買すると薬機法に抵触します。
生薬メーカーですが、鹿茸を探しています。処理施設を紹介いただけますか?
産地はどこですか?
処理施設は、関東より西で、中部、中国、四国、九州などにあります。たくさんの処理施設が、同じ品質の商品を加工しています。関東より東は、セシウムの関係で出荷を控えています。
トレーサビリティはどうなっていますか?
捕獲日・捕獲方法・生体重量・性別・年齢などが分かります。