鹿茸を乾燥させるまでは、薬機法の対象にはなりませんが、効果効能を謳って販売すると抵触します。基本的には医薬品および医薬品原料ですので、取り扱いには十分な注意が必要です。
よくある質問
本州鹿の処理施設を運営しています。鹿茸を乾燥させて販売したいのですが
熊の胆を個人的に購入したいのですが
熊の猟師です。熊の胆を販売したいのですが。
生薬メーカーですが、鹿茸を探しています。処理施設を紹介いただけますか?
産地はどこですか?
トレーサビリティはどうなっていますか?