定款


第1章 総則
第2章 会 員
第 5 条(入会及び会員区分)
当法人の会員は2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関 する法律上の社員とする。
  • 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  • 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
当法人の会員となるには、当法人が別に定めるところにより当法人の代表理事 に申し込み、その承認を受けなければならない。
第 6 条(入会金及び会費)
  • 会員は社員総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
  • 入会金及び会費の額は社員総会において定める。
  • 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第 7 条(資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. 退会したとき
  2. 後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
  3. 死亡若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
  4. 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき
  5. 除名されたとき
第 8 条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. 当法人の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき
  2. 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
第3章 社員総会
第 9 条(定時社員総会の招集時期)
定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集する。
第 10 条(社員総会の招集権者)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
第 11 条(社員総会の議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 2 代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
第 12 条(議決権の数)
社員は、各1個の議決権を有する。
第 13 条(社員総会の決議)
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議 決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
第4章 理事
第 14 条(理事の員数)
当法人の理事は、1名以上とする。
第 15 条(理事の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時社員総会の終結時までとする。 2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任 期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
第 16 条(代表理事)
当法人の理事が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表理事とし、理事の互 選によってこれを定める。
第 17 条(理事の報酬及び退職慰労金)
理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
第5章 基金
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第 18 条(基金を引き受ける者の募集)
当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
第 19 条(基金の拠出者の権利に関する規定)
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
第 20 条(基金の返還の手続)
基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。
第6章 計算
第 21 条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
第7章 事務局
第 22 条(設置等)
  • 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  • 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  • 事務局長及び重要な職員は、代表理事が任免する。
  • 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
第8章 附則
第 23 条(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年7月31日までとする。
第 24 条(設立時役員)
当法人の設立時理事は、次のとおりである。 設立時理事 髙橋 潔 (設立時社員)
第 25 条
当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。設立時社員 合同会社ワイルドライフ 設立時社員 髙橋 潔 東京都八王子市打越町333番地2 TK北野ビル3階
第 26 条(法令の準拠)
この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びにその他の法令に従う。

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