猟師になるための第一歩

狩猟者登録

狩猟免許(+銃猟であれば銃の所持許可)を取得すれば、猟師になるための準備は完了です!・・・とは言え、まったく何の経験のない人が「私は猟師です」と名乗ったところで、誰も信用してくれません。よって猟師になるためには、まず狩猟者登録を行い、一般狩猟者(ハンター)として狩猟の実績を積んでいく必要があります。

ハンターと猟師の違い

よく勘違いされていますが、一般的に趣味で狩猟を行うレジャーハンターと、狩猟を生業とする猟師は、活動の根拠となる制度が違います。
 まずハンターの場合、猟期と呼ばれる時期に狩猟鳥獣に指定された野生鳥獣のみを捕獲することができます。一般的に猟期は、11月15日から翌年の2月15日とされているため、ハンターはこの時期にしか活動ができません。このようなレジャーハンティングを行うのための決まりは狩猟制度と呼ばれています。

一方猟師は、都道府県、または市町村から捕獲の許可を受けることで活動が行えます。この制度は捕獲許可制度と呼ばれ、狩猟制度とは別の扱いになります。
 捕獲許可制度では、許可さえ下りればどのような野生鳥獣でも捕獲ができます。そのため、狩猟制度では捕獲できないドバトやニホンザルといった野生鳥獣であっても、捕獲することができます。
 また期間も許可された範囲内で行うことができるため、猟期ではない夏場や、通年を通して活動することもできます。

まずはハンターになって実績を積もう

自治体から捕獲許可を受けるためには、市町村単位の場合は鳥獣対策実施隊に所属しなければなりません。所属する基準は自治体によって様々ですが、一般的には3年程度の狩猟実績が求められます。そのため猟師になるためには、まず使用する猟具で獲物を捕獲する実績が必要になるのです。

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